商標登録出願においては、商標の使用をする商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。その指定商品又は指定役務の表示は、それが登録された場合、その権利の範囲を表すこととなり、その範囲では無断で他人が同様の商標の使用をする行為を禁止できることになります。このため指定商品又は指定役務の表示は、第三者にも十分理解できるように願書に記載する必要があることから、その表示が明確であること及びそれが商品及び役務の区分に従ったものでない限り、その出願は、拒絶査定することとなっています。
商標は、自己と他人の商品又は役務(サービス)を識別することができないと商標として機能しないので、以下に該当する商標は、登録を受けることができません。
公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。
商標は商品又は役務(サービス)に表示されることから、他人が使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。
商標登録出願について、以上の拒絶理由(他にも拒絶理由がありますので、商標法第15条を参照して下さい)の有無について審査した結果、拒絶理由を発見したときは、拒絶理由を通知します。出願人の提出した意見書又は手続補正書によっても、拒絶の理由が解消していると判断されない限り拒絶査定をすることとなります。他方、拒絶理由を発見しない出願については、登録査定することとなっています。なお、拒絶査定を受けた出願人は、その査定に不服のあるときは審判請求をすることができます。
商標は、相当長年にわたり使用されるものが多くあり、これに対応して、商標権も更新の手続きを続ける限り原則、半永久的に存続させることができることとなっています。そのためには、通常10年毎に権利の存続期間の更新手続を行います。