[アルゼンチン] 商標法を大幅に改正
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は、2025年12月11日、決議583/2025を公布しました。この決議は、商標法を大幅に改正するものであり、手続の効率化、迅速化及び国際基準との調和を図ることを目的としています。また、改正は段階的に施行されます(2025年12月11日、2026年3月1日)。
■改正の内容
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審査範囲の変更 (2025年12月11日施行)
2025年12月11日から、審査では絶対的拒絶理由だけを判断し、相対的拒絶理由は審査の対象外となりました。絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由の内容は以下のとおりです。
▶絶対的拒絶理由(審査する内容)- 識別性の欠如
- 公序良俗に反する事項
- 商品・役務が重複している同一の商標の排除
- 類似商標 (第3条(b))
- 特徴等について誤認を生じさせるおそれのある商標 (第3条(d))
- 人の名称又は雅号(いわゆるペンネーム) (第3条(h))
- 会社名や商号など営業活動の種類を示す名称、及び、製品を区別するために用いられる営業の説明的名称 (第3条(i))
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手続フローの変更 (2026年3月1日施行)
- 審査は、出願後直ちに、かつ、公告前に実施されます
- 審査終了後、商標は商標公報に掲載されます(公告)
- 公告日から30日間(異議申立期間)経過後、異議申立がなければ登録されます
<2026年3月1日から>
■影響は・・・
審査において相対的拒絶理由が判断されないため、自社商標と類似する商標が後から登録されるリスクが高まります。そのような商標を放置すると、市場で混同が生じた場合に、自社の事業やブランド価値に悪影響を及ぼすおそれがあります。
一方、自社で出願する場合には、この出願商標に類似する先行登録商標を有する第三者から異議申立てを受ける可能性があります。また、先行登録商標の存在にもかかわらず登録に至った場合は、登録後にこの第三者から無効審判を請求されるリスクが残ります。
一方、自社で出願する場合には、この出願商標に類似する先行登録商標を有する第三者から異議申立てを受ける可能性があります。また、先行登録商標の存在にもかかわらず登録に至った場合は、登録後にこの第三者から無効審判を請求されるリスクが残ります。
■対応策
類似商標の登録が審査で排除されないため、商標登録を受けた権利者は、自己の登録商標に類似する商標が第三者によって出願された場合、自ら異議申立てを行う必要があります。そのためには、公告公報を定期的にチェックすることが必要になりますが、これを自ら行うことが現実的でない場合は、在アルゼンチンの代理人にその作業を委託することになります。
また、新たに出願を行う場合には、異議申立てを受けたり、登録後に無効とされたりする事態を避けるため、出願前に、他人の先行登録商標の有無を確認するための調査をお勧めいたします。
また、新たに出願を行う場合には、異議申立てを受けたり、登録後に無効とされたりする事態を避けるため、出願前に、他人の先行登録商標の有無を確認するための調査をお勧めいたします。
ご不明点や詳細については、どうぞお気軽にお問い合わせください。
参照:El INPI actualiza el procedimiento de examen de marcas para agilizar los trámites | Argentina.gob.ar、BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - Resolución 583/2025
