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[キューバ] 個別手数料の減額(商標)

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2025年12月19日から、キューバを指定国とする場合に国際事務局に納付する国際登録出願、事後指定及び国際登録の更新に関する個別手数料が、従来の料金より約13%減額されます。

現行の料金と減額後の料金は以下のとおりです(新料金の括弧書き内は増減額を表します)。

■国際登録出願時又は事後指定時
商品又は役務の区分(数) 2025年12月18日まで
(スイスフラン)
2025年12月19日から
(スイスフラン)
第一段階(国際登録出願時又は事後指定時)
通常の商標
3区分まで 274 239(-35)
4区分目以降 追加1区分毎に 91 80(-11)
第一段階(国際登録出願時又は事後指定時)
団体商標
3区分まで 320 279(-41)
4区分目以降 追加1区分毎に 91 80(-11)
第二段階(保護が認められた後)
区分数や商標の種類によらず一律
- 82 72(-10)

※キューバは個別手数料の二段階納付制をとっています。個別手数料の第二段階部分が支払われなかった場合、キューバに関する国際登録簿の国際登録が取り消されてしまいますのでご注意ください。

■国際登録の更新時
商品又は役務の区分(数) 2025年12月18日まで
(スイスフラン)
2025年12月19日から
(スイスフラン)
通常の商標 3区分まで 274 239(-35)
4区分目以降 追加1区分毎に 91 80(-11)
通常の商標(猶予期間内) 3区分まで 329 287(-42)
4区分目以降 追加1区分毎に 91 80(-11)
団体商標 3区分まで 320 279(-41)
4区分目以降 追加1区分毎に 91 80(-11)
団体商標(猶予期間内) 3区分まで 375 327(-48)
4区分目以降 追加1区分毎に 91 80(-11)

ご不明点や詳細については、どうぞお気軽にお問い合わせください。