著作物の裁定制度に関する補償金管理機関の指定
令和5年の著作権法の一部改正により著作物等の利用に関する新たな裁定制度が創設されました(令和8年4月1日施行)。改正法施行後は、文化庁長官による指定・登録を受けた民間機関が裁定制度の利用者の窓口となって手続を担うことが可能となります。去る令和7年10月21日には、改正法の施行に向け、指定補償金管理機関として「公益社団法人著作権情報センター」(https://www.cric.or.jp/index.html)が指定されました。
公益社団法人著作権情報センターは、裁定制度に関して以下の事務を行うこととなります。
- 著作権者不明等の場合の裁定制度(著作権法第67条)、裁定申請中利用(同法第67条の2)、新たな裁定制度(同法第67条の3)により著作物等を利用する際の補償金及び担保金の受領に関する業務
- 受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
- 補償金及び担保金の著作権者等に対する支払に関する業務
- 著作物等の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(著作物等保護利用円滑化事業)に関する業務
ちなみに、上述の「新たな裁定制度」では、未管理公表著作物等※の利用希望者が、著作権者の「意思確認」を行ったにもかかわらず、その意思が確認できない場合に、裁定を受け、補償金を供託することで、3年を上限としてその著作物を適法に利用することが可能となります。
未管理公表著作物等に関する新たな裁定制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下のニュースレターをご覧ください。
ニュースレター第44号「「意匠分野における早期審査の対象の追加」及び「著作物等の利用に関する新たな裁定制度」について」
ご不明点や詳細については、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※「未管理公表著作物等」とは、公表され又は相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかな著作物(公表著作物等)であって、著作権等管理事業者(例えば、JASRAC等)による集中管理がされておらず、かつ、その公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するための一定の必要な情報が公表されていないものをいいます。
