[ベトナム] 個別手数料の減額
2025年11月23日から、ベトナムを指定国とする場合に国際事務局に納付する国際登録出願、事後指定及び国際登録の更新に関する個別手数料が、従来の料金より約13%減額されました。
減額後の料金は以下のとおりです(新料金の括弧書き内は増減額を表します)。
| 商品又はサービスの区分(数) | 2025年11月22日まで (スイスフラン) |
2025年11月23日から (スイスフラン) |
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| ベトナムを指定国として国際登録出願又は事後指定をする場合 | 1区分毎に | 124 | 109(-15) |
| 国際登録の更新 | 1区分毎に | 111 | 97(-14) |
ご不明点や詳細については、どうぞお気軽にお問い合わせください。
