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法改正:韓国デザイン保護法(意匠法):一部審査登録制度に対する審査が強化されます(2025年11月28日施行)

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韓国ではデザイン登録に関し、一部審査登録制度が採用されており、流行の変化が早い一部の物品群(例えば、ロカルノ分類における第1類(食品)、第2類(衣類・ファッション雑貨)、第3類(旅行用品、傘、身の回り品など)、第5類(繊維製品など)、第9類(包装容器)、第11類(装飾品)、第19類(文房具、事務用品など))については一部の要件のみを審査することで、速やかに権利付与を行なってきました。

しかし、一部審査登録出願においては、審査項目が一部に限られるため、これを悪用して登録を得た後、不当に権利行使をするなどの事例が報告され、これに対して、被疑侵害者は、公告から3ヶ月以内に異議申立を行うか、さもなければ無効審判を請求しなければならないという負担が生じていました。

そこで、今回の改正により、以下の趣旨の規定が導入されることとなりました。これにより前述の弊害が解消に向かうことが期待されます。

  1. 明らかに新規性及び先願要件を満たさない一部審査登録出願を審査において拒絶できることとする
  2. デザイン権侵害の通知を受けた日から3ヶ月以内の期間も異議申立をすることができることとする
  3. 無権原の者が冒認出願によりデザイン登録をした場合、正当な権利者が裁判所にデザイン登録の移転請求により当該デザイン権を取得することができることとする