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アメリカにおいて商標関係手数料(庁費用)が改定されました

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アメリカにおいて、商標登録出願の手数料(庁費用)が2025年1月18日から一律の料金となりました。

また、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願においてアメリカを領域指定した際の国際事務局の手数料(庁費用)が2025年2月18日から引き上げられました。

これらの他にも、登録後の使用宣誓や更新、請願、使用意思に基づく出願に関する費用等の改定(引き上げ)がなされましたが、以下、出願に関する費用の改定についてご案内いたします。

  • 商標登録出願の手数料(庁費用)
    従来よりアメリカでの商標登録出願では1区分あたり350ドルと250ドルの金額が異なる2通りの出願形式がありましたが、2025年1月18日から、出願形式が1通りとなり、1区分あたり350ドルと一律の料金となりました。
  • 国際登録出願の手数料(庁費用)
    国際登録出願は、1区分あたり500ドルから600ドルに引き上げられ、事後指定も同様に1区分あたり500ドルから600ドルに引き上げられました。
  • 出願時に記載すべき情報(例えば、商標の説明や構成文字の翻訳、色彩の表示等)に不足がある場合、1区分あたり100ドルが課されるようになりました。
  • 指定商品等の記載がUSPTOが公開する指定商品等のリストになく、指定商品等の自由記載欄を使用する場合、1区分あたり200ドルが課されるようになりました。
  • 指定商品等の自由記載欄の文字数が1区分あたり最初の1000文字を超える場合、追加の1000文字ごとに1区分あたり200ドルが課されるようになりました。

そのほかの料金改定については、米国特許商標庁(USPTO)をご覧ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。