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英国の欧州連合離脱による意匠・商標への影響について

お知らせ

ご存知のとおり2020年1月31日に英国と欧州連合(以下、「EU」と言います。)は離脱協定を承認し、移行期間(同年2月1日から同年12月31日)が開始されました。移行期間中は、これまで通り、EU域内における意匠・商標の保護は英国に及びますが、移行期間終了後の2021年1月1日以降、EU域内で保護されている意匠・商標は、英国で保護されなくなります。

つきましては、移行期間終了後の英国における意匠及び商標の保護について、詳細をまとめましたので、皆様方の業務の参考になれば幸いです。なお、欧州特許庁(EPO)はEUの機関ではないため、特許につきましては、今回の英国EU離脱に伴う影響はございません。

ご質問等ございましたら、意匠商標部( ;  03-3669-6590)までお問い合わせください。