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米国特許 ファストトラック審判 試行プログラム

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米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB: Patent Trial and Appeal Board)への査定系審判請求(ex parte appeal)において、ファストトラック審判 試行プログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)の開始を2020年7月1日に公示し、7月2日より施行されました。

  1. 本プログラムの目的
    審判の審理を迅速化するため。
    目標:特許審判部(PTAB)における査定系審判の審理を、請願が許可された日から6 か月以内に決定されるようにする。

  2. 本プログラムの対象となるための条件
    1. 出願の種類: 通常特許、デザイン特許、植物特許 (継続・分割出願や仮出願は対象外)
    2. 対象となる請願: 既に審判通知が出され、米国特許商標庁によって特許審判部ドケット通知が発行されている査定系審判
    3. 請願書: 審判請求人は、USPTO の電子ファイリングシステムを介して37 CFR 41.3 に基づく請願書を提出する。フォームはForm PTO/SB/451
    4. 手数料: 請願時に請願費400 ドルの手数料を支払う

  3. 留意点
    • 請願の上限:プログラムの1年あたり500件、又は、四半期毎に125件
    • 本プログラムの試行期間:2020年7月2日から1年間の予定
    • 本プログラムの口頭審理:
      通常の口頭審理の審判手続に従って行われる。
      現時点では、COVID19(新型コロナウィルス)の影響で、電話により口頭審理が行われている。
    • 口頭審理の日付:変更できない

米国特許商標庁の、本プログラムに関する情報
https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/fast-track-appeals-pilot-program