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2020年6月以降の業務体制について

お知らせ

5月25日に全国的に緊急事態宣言が解除されたものの、新型コロナウィルス感染症の再度の感染拡大を危惧する見方も強く、依然として、感染拡大の予防のための「働き方の新しいスタイル」(テレワーク等)の実施が要請されております。

このような実情に鑑み、弊所では、慎重を期し、当面の間は在宅勤務を基本とする体制を維持することといたしました。ただし、6月以降はローテーション勤務を併用することにより、緊急事態宣言下では停止又は縮小しておりました業務(紙書類の郵送等)を再開し、平時と変わらぬ知財サービスを提供できる体制を整えて参ります。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。