- 最新の米国判例に基づく、特許出願実務 -
米国特許出願手続きについて、米国特許弁護士を交えて、セミナー + 意見交換を主体とするディスカッションセッションを開催いたします。
日程
2012年5月30日(水)
17:00 ~ 18:00 セッション1
18:00 ~ 18:10 休憩
18:10 ~ 19:10 セッション2
19:10 ~ 20:30 懇親会
場所
アゴラ東日本橋 (秀和特許事務所の所在するアクロポリス21ビルの4階になります)
テーマ
セッション1 Mayo v.s. Prometheus米国最高裁判決の検討と、今後の米国出願対応
Mayo v.s. Prometheus事件は、薬の患者への投与に関し、患者の血液中の薬剤成分のレベルに応じて、投与量を増減する発明に付与された特許についてのものです。判決では、この発明は、自然法則の独占であって、米国特許法101条による保護が認められる法定主題ではない、と判断されました。判決のレビューを行い、今後の出願時の対応方針を検討します。
セッション2 判例に基づく権利行使を考慮した明細書の準備の仕方、OAに対する応答の仕方
明細書の記載が、出願人が想定しなかった限定解釈となる場合をレビューし、意見交換を行います。また、オフィスアクションに対する応答の仕方如何が、クレーム解釈に与える影響をレビューし、意見交換を行います。
プレゼンター
米国特許弁護士:Stein McEwen, LLP Mr. Michael Stein
資料
後送します。対訳形式の資料とする予定です。
セッションの進め方
米国特許弁護士との情報伝達が円滑となるよう、上記2つのトピックについて、
(1)英語でのレクチャー
(2)対訳による説明
(3)意見交換
という形式で進める予定です。
参加の申し込み
秀和特許事務所の下記担当者までご連絡ください。
担当:平川、高田、佐貫
E-mail:
申し込み期限については、可能な限り柔軟に対応いたします。ただし、準備の都合上、早い目のお申し込みをお願いいたします。
パンフレット
第1回知財ディスカッションセッションのお知らせ.pdf