登録を受ける権利は、登録要件を備えた意匠の創作が行われたとき創作者に発生します。
必ずしも高尚優美である必要はなく、視覚を通じて快さを人に起こさせれば足りるという趣旨です。
「工業性」は意匠の本質と考えられ、産業の発展に寄与するためには、「工業上利用できること」、すなわち、その意匠の製品が工業的(機械的、手工業的)生産過程を経て反復生産され、量産されることが必要となります。
意匠登録出願前にその意匠の属する通常の知識を有するものが日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については、意匠登録を受けることができません。
秘密意匠制度とは、商品戦略上秘密にしておくことが要請される意匠登録出願については、登録最長3年を限度にして、その意匠の内容を意匠公報に掲載せず、秘密を保持することができる制度です。
部分意匠の制度とは、物品の全体から物理的に切り離せない部分について意匠登録を受けられる制度です。例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体的に創作したがその他の部分についてはまだ具体的に創作できていない場合、あるいは部分的に特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分評価が埋没してしまうような場合にも、役立つ制度です。
同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。具体的には、一組のディナーセット、一組のオーディオ機器セットなど。