カナダでは、2019年7月30日に特許法条約(PLT)を批准したことに伴い、2019年10月30日に新しい特許法および規則が施行されました。
以下の場合は、優先日から12か月以内にカナダで特許出願できなかったことが「意図的でない」ことを示すことにより、優先権の回復が可能になります。
(1)PCT出願 |
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(2)PCT出願以外 |
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PCT国内移行の期限
現行(国際出願日:~2019年10月29日) | 改正後(国際出願日:2019年10月30日~) |
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優先権に関する期限
項目 | 現行(~2019年10月29日) | 改正後(2019年10月30日~) |
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優先権を主張する旨の手続 | 優先権を主張する特許出願のうち最先の日から16か月 | 優先権を主張する特許出願のうち最先の日から16か月またはカナダの出願日から4か月のうち、いずれか遅い方 |
優先権書類の写し提出 | カナダ知的財産庁の要求があれば提出が必要。 |
優先権を主張する特許出願のうち最先の日から16か月またはカナダの出願日(PCT出願の場合は カナダへの移行日)から4か月のうち、いずれか遅い方までに ①優先権主張した各出願の証明書を 提出する。または ②デジタル・ライブラリにて、カナダ特許庁が優先権書類を利用できるようにする。 |
期間の短縮
項目 | 現行(~2019年10月29日) | 改正後(2019年10月30日~) |
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審査請求期限 | PCT国際出願日またはカナダの出願日から5年 | PCT国際出願日またはカナダの出願日から4年 |
分割出願の審査請求期限 | 原出願日から5年、または、分割出願の日から6ヶ月のいずれか遅い方まで | 原出願日から4年、または、分割出願の日から3ヶ月のいずれか遅い方まで |
オフィスアクションへの応答期限 | 2019年10月30日より前に発行されたオフィスアクション:送達日から6か月(延長不可) | 2019年10月30日以降に発行されたオフィスアクション:送達日から4か月(2か月延長可) |
特許許可通知への最終手数料納付期限 | 2019年10月30日より前に発行された許可通知の日から6ヶ月(延長不可) | 2019年10月30日以降に発行された許可通知の日から4か月(2か月延長可) |
年金(納付できる者)
現行(~2019年10月29日) | 改正後(2019年10月30日~) |
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出願維持:出願人のみ 特許維持:何人も |
出願維持:何人も 特許維持:何人も |
放棄から回復した出願/特許権に関する、第三者の権利
現行(~2019年10月29日) | 改正後(2019年10月30日~) |
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第三者の権利は発生しない。 | 審査請求料や維持年金が納付されず、納付期限から6か月を経過後、出願や特許権が回復した場合、(その特許発明を実施するための)第三者の権利が発生しうる。 |